契約書作成上のQ&A(よくある質問)
Q. 契約書のタイトルの付け方(「契約書」「合意書」「覚書」には違いがあるの?)
身も蓋もなような話ですが、契約書のタイトルがどうであるかは、それ自体では法的な意味(効果)の違いはありません。
つまり、その文書に記載された内容が「売買契約」なのであれば、そのタイトルが「売買契約書」であろうと、単に「合意書」や「覚書」となっていようと、法的な意味(効果)には違いがないのです。
もっと言えば、文書のタイトルとして「売買契約書」と記載してあるのに、文書の内容は「賃貸借契約」である場合、その文書は、たとえタイトルが「売買契約書」となっていても、あくまでも「賃貸借契約書」です。
このように、契約書のタイトルをどう付けるかは、それ自体では、あまり意味がないことになります。
ただ、当事者間の合意が曖昧で、書面に記載された内容も、どのようにも解釈できるような場合があります。そのような時には、契約書のタイトルにどのような記載がなされているかが、解釈の基準の1つになる場合があります。
たとえば、売買契約、請負契約、委任契約といった各種の典型契約の要素が混在しているような契約もあります。その際に、曖昧な定め方になっている契約条項をどのように解釈するかが問題になりますが、その際に、契約書のタイトルが「請負契約」となっていれば、当事者は請負契約のつもりで契約をしたのだろうと推認されることから、できるだけ請負契約の性質に近づけて解釈しよう、ということになるわけです。
Q. 契約書のタイトルの付け方(「契約書」「合意書」「覚書」には違いがあるの?)
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