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労働審判,労働訴訟などを提起されたとき
労働事件の場合,会社や上司は受け手になることが多く,ある日突然訴えられるということも少なくありません。そこで,以下では,労働紛争に関する主要な手続の概要を説明するとともに,会社側としてどのようなことに注意しておくべきか,ポイントを絞ってご説明します。

1. 労働審判
(ア)概要
労働審判とは,簡単にいえば,労働者が解雇や雇止め,配転,賃金,退職金などを争う場合に申し立てられるもので,裁判官1名と民間人2名が,3回以内の期日で事案を検討し,適切だと考える解決案を示し,合意にできない場合には審判を下すというものです。(正確には,労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が,個別労働紛争を,原則として3回以内の期日で審理し,調停による解決を試み,解決に至らない場合には,労働審判を行うという紛争解決手続(労働審判法1条)ということになります。)
労働審判の進行について,初回の審判期日は,原則として申立日から40日以内に指定されることになっています(労働審判規則13条)。そして,第1回期日では,審尋(当事者その他の関係人に,書面又は口頭で陳述の機会を与えること)がなされ,多くの場合,これを踏まえて,その期日または第2回期日に調停(合意による解決)が試みられます。また,審尋の時間としては,初回期日で2時間程度,第2回期日で1時間程度,第3回期日で5分から1時間程度が目安になります。第3回期日までに調停が成立しない場合は,概ね労働審判委員会が示した調停案に沿った審判がなされます。
労働審判に納得できない場合,審判書の送達又は労働審判の告知を受けた日から2週間以内に,裁判所に異議申立てを行うことになります(労働審判法21条1項)。適法な異議申立てがなされると,労働審判はその効力を失い,訴訟手続に移行します。
(イ)会社側の注意点
労働審判が申し立てられた場合に最も重要なことは,至急,弁護士に相談することです。労働審判事件については,現職の裁判官が「基本的には,第1回審判期日で審判委員会の心証が決まるといってしまっていい」と発言されています。このように第1回期日で勝負が決まるため,会社側は,第1回期日までに反論の準備を完了しなければなりません。そこで,労働審判を申し立てられた場合,早急に弁護士と打合せを行う必要があるのです。
労働審判を申し立てられたというご相談を受けた場合,当事務所では次のスケジュールで対応しております。
① 申立書に記載されている労働者の主張する事実について,事情をよく知る社員(若しくは 代表者,役員など)に聴取りを行う。関連する資料を収集する。
② 上記聴取りや関連資料を基礎に,答弁書を作成し,提出期限(第1回期日の1週間程度 前)までに提出する。
③ 第1回期日の審尋に備え,弁護士及び当該社員等で打合せを行う。
特に,③については,弁護士と期日に出席する社員等が十分な打合せを行っておくことが必須です。というのも,第1回期日では審判委員からどんどん質問がなされ,「答えられないという部分も含めて心証をとってしまっている」とのことであり,弁護士や担当者が当該事件のポイントを踏まえた的確な回答をしなければならないからです。ちなみに,審尋でのやりとりは,労働事件を扱う弁護士の腕のみせどころであり,やりがいを感じるところでもあります。
また,期日ごとに,労働審判委員会が誰にどのような質問を行い,それに対してどのような回答がされたかを書面化しておくことも重要です。なぜなら,異議申立て後の訴訟においても,労働審判において各当事者がどのような発言をしていたかが問題となりうるためです。
以上のように,労働審判事件は会社側に非常に限られた時間しか与えられておらず,大至急の対応が必要であるということに注意していただきたいと思います。
2. 訴訟
(ア)概要
事案が複雑で時間をかけて審理することが必要な事件や会社の制度自体を争ってくる事件などについては,労働審判での解決が向いておらず,直接訴訟が提起されることもあります。また,労働審判に不服がある場合,通常訴訟に移行することは前述のとおりです。
訴訟事件の進行については,訴訟が提起されると,裁判所から,会社に訴状と第1回口頭弁論期日の日時・場所,答弁書提出期限等の記載された呼出状が届きます。そこで,会社側は,まずは答弁書提出期限までに答弁書を提出することになります。そして,第1回期日以降は,おおよそ1か月ごとに期日が設けられ,会社側・労働者側が交互に主張書面を提出することになります。なお,訴訟事件については,労働審判とは異なり,期日において裁判官から口頭による質問を受けることは多くはありません(裁判所にもよりますが)。その後の流れは事案の内容にもよりますが,お互いの主張がある程度尽くされると,関係者(原告本人や会社の代表者,原告の上司,同僚など)の証人尋問・本人質問が行われることが多いです。証人尋問・本人質問とは,当該関係者が,原告側代理人や被告側代理人から質問を受け,必要に応じて裁判官からも質問を受ける手続です。
そして,尋問の前後の段階に至ると,裁判所から和解の勧試*が行われることもあります。このときに双方が合意すれば訴訟は終了します。和解に至らない場合は,裁判所が判決を出す形で訴訟が終了することになります。
(イ)会社側の注意点
会社側が行うべきことは,基本的に労働審判の場合と同じです。具体的には,
① 訴状・準備書面に記載されている労働者の主張する事実について,事情をよく知る 社員(若しくは代表者,役員など)に聴取りを行う。関連する資料を収集する。
② 上記聴取りや関連資料を基礎に,答弁書や準備書面を作成する。
③ 尋問に備え,弁護士及び関係者で打合せを行う。
ということになります。
もっとも,訴訟事件の場合,労働審判事件ほどタイトなスケジュールになる訳ではありません。例えば,労働審判では「答弁書及び第1回期日で勝負が決まる」と言われていますが,訴訟では答弁書には「請求棄却を求める」などと争うことだけ明示しておき,具体的な主張等については「追って主張する」と記載することもあります。また,訴訟の第1回期日では,訴訟の種類にもよりますが,答弁書さえ提出しておけば出席しないこともできます(「擬制陳述」といいます)。
ただし,訴訟だからゆっくり対応すれば良いという訳ではありません。訴訟であっても,提起を受けた時点から直ちに調査を開始することが重要です。当事務所でも,訴え提起を受けたというご相談を受けた場合,直ちに打合せを行い,今後どのようなことを調査すべきかなどについて検討を行っています。
3. その他の手続
労働事件については,労働審判や訴訟以外にも,仮処分や仮差押え,一般先取特権* の実行,民事調停,支払督促,都道府県労働局のあっせん・調停,労働委員会のあっせん・調停・仲裁など,非常に多様な手続が存在します。これらの手続は,参加自体が任意のものもあれば,実際の運用上解決金の水準が他の制度より低いものもあるなど,そのバリエーションは様々です。個別案件の具体的な状況に応じて,参加することにメリットがある手続や参加すべきでないと思われる手続などに分かれるため,早期に弁護士に相談のうえ,対応を検討することをお勧めします。
また,広島の経営者の方で人事・労務問題にお困りの方は,広島の弁護士法人千瑞穂法律事務所までお気軽にご相談ください。メールでのお問合わせはこちら。
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