法律顧問契約のQ&A
法律顧問契約について「よくある質問」と、それへの回答をQ&Aの形でまとめました。
もし、このQ&Aにないご質問などがございましたら、何なりとお気軽に、当事務所へお問い合わせ下さい。丁寧にご説明いたします。
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Q.法律顧問契約をした場合、顧問料はいくらになりますか?
A.当事務所の法律顧問契約は、原則として「月額5万円(税別)~」となります。お申込される会社の規模、担当する弁護士の数、法律顧問契約の活用頻度の見通し等に応じて、原則額である月額5万円から調整させて頂いております。法律顧問契約を締結される際に、事前に当事務所から見積書をご提示いたしますので、その見積書をご覧になってご検討下さい。
Q.法律顧問契約の契約期間はどのくらいですか?
A.原則として1年間となります。また法律顧問契約は、長期間の信頼関係を構築することに意義があるという面もあることから、契約期間が満了する際には原則として自動的に更新する形をとっています。もっとも、契約期間中であっても原則として、いつでも解約することができますので、その点はご安心下さい
(注:事件処理に要する弁護士費用を分割払いする趣旨を含む形で法律顧問契約を締結した場合は、一定期間の解約制限がある場合があります)。
Q.法律顧問料の支払いはどのようにすれば良いですか?
A.当事務所から毎月請求書をご送付しますので、その請求に応じて、当事務所の銀行口座へ振込入金して頂きます。もっとも、会社のご事情に応じて、年間顧問料の一括前払いなどにも対応いたします。
Q.法律顧問契約をした場合、弁護士の先生に相談できるのは1ヶ月あたり何回ですか?
A.法律顧問契約を締結して頂いた場合、法律相談について「1ヶ月あたり何回」というような回数の制限はありません。顧問契約を締結させて頂く際に、契約の内容として「基本業務遂行時間」を設定させて頂きます。その時間内であれば、追加料金なしに何度でもご相談して頂けます。
例えば、「基本業務遂行時間」が5時間の場合、毎週1回1時間の法律相談をされて、それが月に4回あったとしても、追加料金は発生しません。
Q.法律相談の時間が「基本業務遂行時間」を超えた場合は、どうなりますか?
A.法律相談が「基本業務遂行時間」を超えた場合でも、たまたま、ある月だけ、わずかに超過してしまった、というような場合であれば、都度の追加料金の請求はいたしません。「基本業務遂行時間」を超えてしまう月が多く、その超過時間も長くなる状態が続くようであれば、「基本業務遂行時間」の変更等のご相談をさせて頂きます。
Q.法律顧問契約を締結している場合、交渉を依頼することもできますか?
A.当事務所の法律顧問契約の主たる内容は、法律相談および契約書チェックなどです。交渉の代理人をお引き受けするといった具体的事件処理の部分は、法律顧問契約の内容に含まれていません。したがって、交渉をご依頼される場合、法律顧問料とは別に事件処理のための弁護士費用が必要です。もっとも、法律顧問契約を締結して頂いていることから、事件処理のために必要となる弁護士費用を、通常の算定額から割引いたします。
Q.法律顧問料は経費として損金計上できますか?
A.弁護士への顧問料の支払いは、税法上は全額損金として経費となります。その点まで含めて考えれば、実質的な負担は考えるほど大きくはありません。むしろ、合理的でコストパフォーマンスの高い節税と考えることもできます。
Q.法律顧問契約を結んでいないと法律相談はできないのですか?
A.法律顧問契約を締結されていない会社からの法律相談もお受けしていますが、原則として有料となります(30分1万円(税別))。相談料は相談終了後に現金でお支払頂きます。また、1~2回の法律相談では足らず、多数回の法律相談が必要になるような場合は、その段階で、原則として法律顧問契約を締結して頂くことにしております。
Q.法律顧問契約を締結する際には、法律顧問契約書を作成してもらえますか?
A.当事務所では、法律顧問契約の内容を明記した法律顧問契約書を作成し、ご確認頂いた上で署名押印して頂くことにしております。
Q.希望すればすぐに法律顧問契約を締結できますか?
A.法律顧問契約は信頼関係を基盤として締結するものですので、まずは弁護士と面談して頂きます。当事務所の法律顧問契約の内容について詳しくご説明させて頂き、ご納得頂くとともに、会社の事業内容や沿革・組織特性なども詳しくヒアリングさせて頂きます。その上で、お互いに信頼関係を構築できると思う段階で、法律顧問契約を締結させて頂いております。
Q.法律顧問契約を締結できない場合はありますか?
A.反社会的勢力またはその関連会社からの法律顧問契約のお申し出はお受けすることができませんし、それと判明した場合には当事務所の方から法律顧問契約を解約させて頂きます。また、既に当事務所と法律顧問契約を締結している会社と継続的に実質的な利益相反が生じるような場合も、法律顧問契約を締結することができません。
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