Q. 土地売買で実測面積が少なかった。契約解除や損害賠償請求は可能か?
私は家を新築するつもりで登記簿上70㎡と記載されている土地を、売主Yさんと売買契約を締結して購入しました。ところが実際に測量してみたところ、63㎡しかなく、予定していた大きさの建物を建てられないことが判明しました。売買契約を解除するか、少なくとも代金の減額か、損害賠償の請求をしたいですが、可能でしょうか?
A.「数量指示売買」と認められないと、契約解除も損害賠償請求もできない。
土地の面積については、登記簿上の面積と実際の面積...